不動産を売却する際に、意外と見落とされがちなのが『税金』に関する問題です。売却後にこんなに税金がかかるなんて知らなかったと後悔する方や、事前に対策を取っておけばもっと節税できたのに、と悔やむケースも少なくありません。
特に初めて不動産を売却する方や、相続した不動産の売却を検討している方にとって、税金の仕組みは難解に感じることもあるでしょう。
本記事では、不動産売却にかかる税金の種類や計算方法、さらに知っておきたい節税対策をわかりやすく解説します。税金の知識を深めることで、売却後の手取り額を最大化し、予想外の負担を防ぐことができます。
税金についての不安を解消し、安心して不動産売却を進めるためのポイントを知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
本記事で紹介する税金の内容は、不動産売却における税金についての一般的な概要や計算方法を示したものです。
実際にかかる税額や適用される条件は、物件の種類や状況、売却価格、所有期間などにより異なります。具体的な税額や適用条件についての詳細は、税理士や信頼できる不動産会社にご相談ください。また、最新の税制改正や特例についても専門家に確認することをおすすめします。
不動産売却にかかる主な3つの税金
不動産売却にかかる税金は、費用の中でも特に見落とされがちですが、売却計画を進めるうえでしっかり把握しておくことが大切です。税金を理解することで、予期せぬ出費を避け、安心して取引を進めることができます。
ここでは、不動産売却時に発生する代表的な3つの税金について詳しく解説します。
一つひとつを詳しく解説していきます。
印紙税
印紙税は、不動産売却時に作成する売買契約書など、特定の文書に課される税金です。契約金額に応じた収入印紙を契約書に貼付する必要があり、その金額は定められた基準に基づきます。
以下は売買契約書における印紙税の具体例です。
- 1万円以上10万円以下:200円
- 10万円を超え50万円以下:400円
- 50万円を超え100万円以下:1,000円
- 100万円を超え500万円以下:2,000円
- 500万円を超え1,000万円以下:10,000円
- 1,000万円を超え5,000万円以下:20,000円
- 5,000万円を超え1億円以下:60,000円
例えば、5,000万円を超える売買契約書の場合、貼付する印紙税は60,000円です。このように契約金額に応じた税額を事前に確認しておきましょう。
参考:国税庁
登録免許税
登録免許税は、不動産の登記に関連して課される税金です。土地や建物の引き渡し時に発生する手続きの一環として、特に『抵当権』の抹消登記が必要になる場合にかかります。
抵当権抹消の登録免許税は、不動産の個数あたり約1,000円です。手続きに必要な費用として計上し、忘れずに準備しましょう。
譲渡所得税・住民税
譲渡所得税と住民税は、不動産を売却した際に利益(譲渡所得)が発生した場合に支払う税金です。譲渡所得は以下のように計算されます。
『譲渡所得 = 売却価格 − (取得費 + 譲渡費用)』
所有期間によって税率が異なり、売却タイミングが節税のポイントとなります。
- 所有期間が5年以下(短期譲渡所得):所得税15% + 住民税5% + 復興特別所得税
- 所有期間が5年超(長期譲渡所得):所得税30% + 住民税10% + 復興特別所得税
不動産売却時には、これらの税金がどのように発生し、どの程度の負担となるかを理解しておくことで、売却後の手取り金額を正確に把握できます。次の章では、これらの税金を軽減するための具体的な方法について解説します。
不動産売却で知っておきたい5つの税金対策法
不動産売却時にかかる税金は、事前に正しい対策を取ることで軽減できる場合があります。適切な節税策を講じることで、売却後の負担を最小限に抑え、手取り額を増やすことが可能です。
ここでは、不動産売却時に活用できる5つの節税対策をご紹介します。
適切な対策を取ることで、売却後の負担を最小限に抑えることができます。それぞれを詳しく解説していきます。
取得費を明確にしておく
取得費とは、不動産の購入価格や仲介手数料、登録免許税、登記費用など、購入時に支払ったさまざまな費用を指します。この取得費を明確にしておけば、譲渡所得から差し引くことができ、課税対象の金額を減らすことが可能です。
購入時の書類や領収書を保管している場合は、それを基に正確に取得費を計算しておきましょう。
また、売買契約書などの種類がない場合や、古い不動産で取得費が不明な場合でも、一定の割合を取得費として計上できる場合もあります。詳しくは不動産会社の営業担当の方や税理士の方に聞くとよいでしょう。
譲渡費用はもれなく計上する
不動産を売却する際に発生する諸費用は、『譲渡費用』として譲渡所得から差し引くことができます。具体的には以下の費用が該当します。
- 仲介手数料
- 広告費
- 売却手続きに必要な書類作成費用
これらをもれなく計上することで、譲渡所得が減少し、結果的に課税額を軽減できます。費用の明細や領収書は必ず保管しておき、正確に記録を残すようにしましょう。
リフォームや修繕費が計上できる場合がある
売却前に実施したリフォームや修繕費も、場合によっては譲渡費用として計上できます。
たとえば、不動産の価値を高めるための大規模なリフォームや、設備の更新にかかった費用は、節税につながることが多いです。ただし、日常的なメンテナンスや原状回復にかかった費用は対象外となる場合があるため注意が必要です。
税理士や不動産会社に確認し、計上可能な費用を適切に判断してもらうと安心です。
所有期間5年以上を目処に売却する
不動産の所有期間が5年以上の場合、譲渡所得税や住民税の税率が軽減できる特例があります。
- 5年以下(短期譲渡所得):約40%(所得税30% + 住民税10%)
- 5年超(長期譲渡所得):約20%(所得税15% + 住民税5%)
5年以下と5年超で、税率が2倍も異なるため、売却時期を調整できる場合は、所有期間が5年を超えるタイミングで売却することを検討しましょう。短期譲渡は税率が非常に高いため、長期保有を目指すことが節税の鍵となります。
控除制度を利用する
不動産売却の際に最も有効な節税対策の一つが、『控除制度』の活用です。
たとえば、マイホームなど居住用財産を売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。この特例は、所有期間に関係なく適用可能ですが、以下の条件を満たす必要があります。
- 売却する不動産が自身の居住用であること
- 他に適用を受けていないこと(例:同一年中に複数の特例を申請しない)
控除制度を受けるための具体的な条件や必要書類については、税理士や信頼できる不動産会社に確認し、手続きを進めましょう。
これらの対策を講じることで、税金の負担を軽減し、不動産売却後の手取り額を最大化できます。特に高額な不動産を売却する際は、これらのポイントをしっかり押さえ、専門家のサポートを受けることが重要です。
不動産売却なら東海住宅がおすすめ

項目 | 詳細 |
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社名 | 東海住宅株式会社 |
住所 | 〒276-0032 千葉県八千代市八千代台東1-2-11 |
設立 | 1971年(昭和46年)9月6日 |
資本金 | 9000万円 |
電話番号 | 0120-333-419 |
公式サイト | https://www.10kai.co.jp/file/tokaisale/area/chiba.php |
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また、以下の記事では東海住宅株式会社の評判に関してまとめています。詳しく知りたい方は記事も合わせてチェックしてみてください。
まとめ
不動産売却にはさまざまな税金や手続きが伴いますが、事前に正しい知識を持つことで、税金の負担を軽減し、手取り額を最大化することが可能です。
- 印紙税や登録免許税、譲渡所得税・住民税など、売却時にかかる税金の概要を把握する
- 取得費や譲渡費用をしっかり計上し、所有期間や控除制度を上手に活用する
これらのポイントを押さえることで、より効率的に不動産売却を進めることができます。
また、専門知識が求められる税金や手続きについては、信頼できる不動産会社のサポートが欠かせません。東海住宅のような実績のある会社に相談することで、不安を解消しながらスムーズな売却を実現できるでしょう。
不動産売却を成功させるために、ぜひ本記事を参考にしてください。